交通事故の被害に遭い、首の痛みやしびれに耐えながら通院を続けていると、ある日突然、保険会社から「そろそろ通院3ヶ月ですので、治療費の支払いを打ち切ります」という連絡が来ることがあります。
この宣告、実は多くの被害者が直面する高い壁なんです。Yahoo!知恵袋などの悩み相談サイトを見ても、「まだ痛いのにどうすればいい?」「3ヶ月で終わるのが普通なの?」といった切実な声が溢れています。
結論から言うと、保険会社の言う通りにすぐ納得してはいけません。適切な知識を持って対処すれば、治療を継続し、正当な慰謝料を受け取ることが可能です。今回は、むちうち通院3ヶ月の打ち切り問題にどう立ち向かうべきか、その具体的な対策と損をしないための知識を徹底解説します。
なぜ「むちうち通院3ヶ月」で打ち切り宣告が来るのか
そもそも、なぜ多くの保険会社は3ヶ月というタイミングで打ち切りを打診してくるのでしょうか。それには、業界特有の「目安」が関係しています。
保険会社の「DMK136」というルール
損害保険業界には、治療期間の目安として「DMK136」と呼ばれる通称があります。
- D(打撲):1ヶ月
- M(むちうち):3ヶ月
- K(骨折):6ヶ月もちろんこれは医学的な根拠に基づくものではなく、あくまで保険会社側のコスト管理上の社内基準に過ぎません。しかし、担当者はこの基準に則って機械的に「3ヶ月経ったので終了です」と連絡をしてくるのです。
治療費の「一括対応」はサービスに過ぎない
現在、多くのケースで保険会社が病院に直接治療費を支払う「一括対応」が行われています。これは被害者にとって便利な仕組みですが、法的な義務ではありません。保険会社は「これ以上の治療は過剰だ」と判断すれば、いつでもこのサービスを止める権利を持っていると考えています。この認識のズレが、打ち切り宣告という摩擦を生む原因です。
打ち切りを宣告された時にまず確認すべきこと
「3ヶ月で終わりです」と言われたからといって、その場で「わかりました」と答えてはいけません。まずは落ち着いて、以下のポイントを確認しましょう。
自分の体の痛みと向き合う
最も大切なのは、あなたの体にまだ痛みやしびれがあるかどうかです。もし症状が残っているなら、それはまだ治療が必要な状態です。無理に納得して治療をやめてしまうと、後々痛みが悪化した際に自己負担で通うことになり、非常に苦労します。
主治医の判断を確認する
保険会社の担当者は医師ではありません。治療が必要かどうかを医学的に判断できるのは、あなたの主治医だけです。病院へ行き、先生に「保険会社から打ち切りの打診があったのですが、先生から見て治療はまだ必要でしょうか?」と正直に相談してみてください。
整骨院メインの通院になっていないか
もし、整形外科(病院)に月1回程度しか行かず、整骨院ばかりに通っている場合は要注意です。保険会社は「医師の診察を受けていないなら、医学的な治療は終わっている」と判断しやすくなります。打ち切りを回避するには、定期的に整形外科へ通い、医師の診断を受け続けることが大前提となります。
治療期間を延長させるための具体的な交渉術
保険会社に対して「まだ痛いから」と感情的に訴えても、なかなか聞き入れてもらえません。論理的かつ戦略的に交渉を進める必要があります。
医師から「症状継続」の意見をもらう
最強の武器は医師の診断です。医師が「まだ症状が固定しておらず、リハビリの継続が必要である」と判断している場合、保険会社は強引に打ち切るのが難しくなります。医師に意見書を書いてもらうか、担当者に「主治医は継続が必要と言っている」と明確に伝えましょう。
期限付きの延長を提案する
「無期限に延長してくれ」と言うのではなく、「あと1ヶ月だけ様子を見たい」「次のMRI検査の結果が出るまで待ってほしい」といった期限付きの交渉は通りやすい傾向にあります。小さなステップを積み重ねることで、結果的に4ヶ月、5ヶ月と治療期間を延ばしていくことが可能です。
弁護士に介入してもらう
自分で交渉するのが精神的に辛い、あるいは担当者の態度が高圧的で話にならない場合は、弁護士の出番です。弁護士が「受任通知」を送るだけで、保険会社の対応がガラリと変わることは珍しくありません。
通院3ヶ月と6ヶ月で慰謝料にどれくらいの差が出るのか
通院期間は、最終的に受け取る慰謝料(入通院慰謝料)の額に直結します。3ヶ月で打ち切られた場合と、6ヶ月まで継続した場合では、金額に大きな開きが生じます。
慰謝料算出の3つの基準
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
- 自賠責基準:法律で定められた最低限の補償。
- 弁護士基準:過去の裁判例に基づいた最も高い基準。
具体的な金額のシミュレーション
例えば、むちうちで週3回通院した場合の「弁護士基準」での入通院慰謝料を見てみましょう。
- 通院3ヶ月の場合:約53万円
- 通院6ヶ月の場合:約89万円このように、3ヶ月の差で約36万円もの違いが出ることがあります。正当な治療を受けることは、健康を取り戻すだけでなく、適切な賠償を受けるためにも不可欠なのです。
後遺障害認定への影響
むちうちで「後遺障害14級」を目指す場合、一般的に「6ヶ月以上の継続した通院」がひとつの目安となります。3ヶ月で治療を終えてしまうと、「後遺障害が残るほど重篤な怪我ではなかった」とみなされ、認定を受けるハードルが極めて高くなってしまいます。
もし打ち切りが強行されてしまった時の対処法
交渉虚しく、強制的に治療費の支払いが止まってしまうこともあります。しかし、そこで治療を諦める必要はありません。
健康保険に切り替えて自費通院する
「交通事故では健康保険が使えない」と言われることがありますが、これは間違いです。「第三者行為による傷病届」を健康保険組合に提出すれば、3割負担で治療を継続できます。この時に支払った自己負担分は、後で示談交渉の際にまとめて請求することが可能です。
弁護士費用特約をチェックする
もしご自身やご家族の自動車保険に「弁護士費用特約」が付いていれば、迷わず使いましょう。
iphoneなどで自分の保険証券を撮影して保存している方は今すぐ確認してみてください。弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、実質無料でプロに交渉を丸投げできます。知恵袋でも「特約を使ったら解決した」という体験談が非常に多いです。
症状固定のタイミングを自分で決める
保険会社が決める「打ち切り日」と、医学的な「症状固定日」は別物です。痛みが残っている間は、自分の判断で通院を続ける権利があります。最終的に弁護士を介して交渉すれば、打ち切り後の治療費も慰謝料として回収できる可能性があります。
むちうち通院3ヶ月で打ち切り?知恵袋の不安を解消!慰謝料相場と賢い延長交渉術まとめ
交通事故の被害者は、体だけでなく心のストレスも抱えています。そんな中で保険会社から「打ち切り」を迫られるのは本当に辛いことですよね。
しかし、知恵袋に寄せられる多くの悩みと同じように、あなたも決して一人ではありません。
- 保険会社の3ヶ月ルールは絶対ではない。
- 主治医との連携を深め、痛みの継続をしっかり伝える。
- 納得がいかない場合は、健康保険に切り替えてでも通院を継続する。
- 弁護士費用特約を活用し、弁護士基準での増額を目指す。
これらのポイントを抑えることで、不当な打ち切りを防ぎ、体も納得感も守ることができます。まずは今日、主治医の先生に今の症状を詳しく話し、今後の治療計画について相談することから始めてみてください。あなたの正当な権利を守るために、賢く動いていきましょう。
次の一歩として、ご自身の保険証券を確認し、弁護士費用特約が付いているかどうかをチェックしてみることをおすすめします。もし特約があれば、専門家に無料相談するだけで、今のモヤモヤした不安が一気に解消されるはずですよ。

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