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むちうち通院6ヶ月で打ち切り?知恵袋の悩み解決と慰謝料を最大化する全知識

交通事故の被害に遭い、むちうちの痛みに耐えながらリハビリを続けてきたあなたに、ある日突然、保険会社から「そろそろ通院6ヶ月になりますので、今月末で治療費を打ち切ります」という連絡が来ることがあります。

「まだ首が痛いのに、どうして?」

「知恵袋を見ると、みんな6ヶ月で終わらされているみたいだけど、これって普通なの?」

「ここでやめたら、慰謝料はどうなるんだろう……」

そんな不安で頭がいっぱいになってしまいますよね。実は、この「通院6ヶ月」というタイミングは、交通事故の示談交渉において非常に大きな分かれ道なんです。

今回は、保険会社が打ち切りを迫る裏事情から、後悔しないための対抗策、そしてあなたが正当な慰謝料を受け取るための具体的な方法まで、包み隠さずお話しします。


なぜ保険会社は「通院6ヶ月」で打ち切りを宣告してくるのか

交通事故の対応をしていると、まるでマニュアルがあるかのように「6ヶ月」という数字が出てきます。これには、保険会社側の切実な事情がいくつか隠されています。

まず、実務的な理由として「症状固定」の目安とされることが多い点です。医学的にみて、むちうち(頸椎捻挫)の治療は3ヶ月から6ヶ月程度で、それ以上続けても劇的な改善が見込めない状態(症状固定)になると判断されるケースが一般的だからです。

次に、お金の問題です。自賠責保険には「120万円」という限度額があります。これには治療費だけでなく、休業損害や慰謝料も含まれます。通院が6ヶ月を超えると、この枠を使い切ってしまう可能性が高まり、それ以上の支払いは任意保険会社の「持ち出し」になってしまいます。企業としては、できるだけ支出を抑えたいのが本音というわけです。

そして最も大きな理由が、後遺障害の等級認定です。むちうちで後遺障害14級が認められるためには、一般的に「6ヶ月以上の継続した通院」が最低ラインと言われています。保険会社としては、後遺障害が認定されると支払う慰謝料が跳ね上がるため、その実績を作らせたくないという心理が働くことも否定できません。


知恵袋でよく見る「打ち切り宣告」へのリアルな対処法

Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトを覗くと、同じような状況で困っている方の相談が山ほど見つかります。多くの人が直面する悩みについて、どう動くのが正解か整理してみましょう。

医師の診断を最優先にする

保険会社の担当者は「もう治っているはずだ」というスタンスで話してきますが、彼らは医療の専門家ではありません。あなたの体の状態を一番よく知っているのは、担当医です。もし医師が「まだリハビリを続ける必要がある」と言っているのであれば、その言葉こそが最大の武器になります。打ち切りを打診されたら、まずは主治医に「保険会社からこう言われたが、医学的に見て治療を終える時期なのか」と相談してください。

感情的にならずに「延長交渉」を試みる

「まだ痛いんだから払え!」と感情的にぶつかっても、担当者は慣れっこなので動じません。冷静に「まだ痛みや痺れが残っており、医師からも継続の指示が出ている。症状が残っている状態で一方的に打ち切られるのは納得できない」と伝え、具体的な延長期間(あと1ヶ月など)を提示して交渉してみるのが定石です。

健康保険への切り替えという選択肢

もし交渉が決裂し、どうしても治療費の支払いが止まってしまった場合でも、治療を諦める必要はありません。「第三者行為による傷病届」という書類を提出すれば、交通事故の怪我でも健康保険を使って通院できます。一旦は自己負担が発生しますが、最終的な示談の際に、その費用を相手方に請求することが可能です。


通院6ヶ月の慰謝料は計算方法で「倍以上」変わる

「6ヶ月通ったから、これくらいの金額だろう」と提示された示談案を鵜呑みにするのは危険です。交通事故の慰謝料には、主に3つの基準が存在することを知っておいてください。

もっとも金額が低いのが「自賠責基準」です。これは法律で決められた最低限の補償で、通院1日あたり4,300円といった計算式が使われます。6ヶ月の通院だと、およそ60万円から70万円台になることが多いでしょう。

次に、保険会社が独自に設けている「任意保険基準」があります。自賠責よりは少し高い程度で設定されています。

そして、被害者が目指すべきなのが「弁護士基準(裁判基準)」です。これは過去の裁判例に基づいた基準で、3つの中で最も高額になります。むちうちで6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料は、この基準だと約89万円(重症でない場合)になります。自賠責基準と比べると、驚くほど差が出るのがわかりますよね。

弁護士に依頼するだけで、この「高い方の基準」で交渉がスタートするため、結果的に受け取れる金額が大幅に増えるケースがほとんどなのです。


後遺障害14級を認定させるために絶対に守るべきポイント

痛みがどうしても引かない場合、後遺障害の申請を検討することになります。むちうちで最も多い「14級9号」の認定を勝ち取るためには、ただ6ヶ月通うだけでは不十分です。

一番大切なのは、通院の「密度」と「一貫性」です。

例えば、6ヶ月の期間があっても月に1〜2回しか通っていないようでは、「そんなに痛くないのでは?」と判断されてしまいます。最低でも週に2〜3回、月に10回以上のペースで継続的に通っていることが重要です。

また、症状の訴えにブレがないことも必須条件です。ある日は「首が痛い」、次は「腰が痛い」、その次は「どこも痛くない」といった具合に二転三転していると、後遺症としての信憑性を疑われます。初診の時から一貫して同じ部位の痛みや痺れを訴え続けていることが、カルテを通じて証明されなければなりません。

さらに、整形外科の医師による「神経学的検査(ジャクソンテストやスパーリングテストなど)」を受け、客観的な異常があることを書類に残してもらうことも、認定率を上げるための大きなポイントとなります。


打ち切り後の不安を解消する「弁護士費用特約」の力

もしあなたの加入している自動車保険や、ご家族の保険に「弁護士費用特約」がついているなら、迷わず使うべきです。

この特約があれば、弁護士への相談料や成功報酬を保険会社が上限(一般的に300万円まで)まで負担してくれます。つまり、あなたは実質負担0円でプロに交渉を丸投げできるわけです。

弁護士が入るメリットは、慰謝料が増えるだけではありません。

「保険会社からのしつこい電話に対応しなくていい」

「複雑な書類作成や手続きをすべて任せられる」

「打ち切り宣告に対して、法的な根拠を持って反論してくれる」

といった、精神的なストレスからの解放が非常に大きいのです。

交通事故 示談 本などを読んで自分で勉強するのも手ですが、やはり相手は百戦錬磨のプロ。こちらもプロを味方につけるのが、対等に戦うための最短ルートと言えるでしょう。


むちうち通院6ヶ月で打ち切りという局面を乗り越えるために

交通事故の被害は、怪我の痛みだけでなく、その後の手続きや交渉という「二次的な苦痛」が伴います。特に通院6ヶ月という節目は、身体的にも精神的にも大きな負担がかかる時期ですよね。

保険会社から打ち切りを告げられても、パニックになる必要はありません。

まずは自分の体の回復を第一に考え、医師としっかりコミュニケーションを取ること。そして、示談を急がず、正当な補償を受けられる準備を整えること。

知恵袋で情報を集めるのも良いですが、個別の状況によって正解は異なります。もし少しでも「自分だけでは不安だ」「納得がいかない」と感じたら、無料相談を行っている弁護士事務所に声をかけてみてください。

あなたの痛み次は、お手元の保険証券を取り出して「弁護士費用特約」があるかチェックしてみませんか?もし見つからなければ、ご家族の保険も確認してみてください。意外なところに、あなたを守る強力な味方が隠れているかもしれませんよ。と誠実に向き合い、適切な賠償を手にすることが、本当の意味での「事故の解決」に繋がります。

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