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労災の打ち切りは誰が決める?判断基準と終了の前兆、給付を継続させる対処法を解説

「まだ痛みが残っていて仕事に戻れる状態じゃないのに、会社から『そろそろ労災を切り上げる時期だ』と言われた」「病院の先生から『症状固定』という言葉が出てきた」

そんな状況に直面して、大きな不安を感じていませんか?

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務中や通勤中にケガをしたり病気になったりした労働者を守るための大切な制度です。しかし、この給付には必ず「いつか終わり」がやってきます。

ここで最も重要なのは、**「労災の打ち切りは誰が決めるのか」**という真実を知っておくことです。会社や上司が勝手に決められるものではありません。

この記事では、労災打ち切りの仕組みや、誰がその決定を下しているのか、そして不当な打ち切りを防ぐために私たちができる対処法について、プロの視点から詳しくお伝えします。


労災の打ち切りは誰が決める?その決定権者の正体

まず結論からお伝えします。労災の打ち切り(支給停止)を最終的に決定するのは、労働基準監督署(労基署)の署長です。

意外に思われるかもしれませんが、あなたの雇用主である会社にも、治療を担当している主治医にも、給付を止める法的権限はありません。

会社には打ち切る権限がない

よくあるトラブルとして、会社から「もう十分休んだだろう」「これ以上は労災として認めない」と言われるケースがあります。しかし、会社はあくまで労災保険料を納付している立場に過ぎません。会社がどれほど「もう終わりだ」と主張しても、それだけで給付が止まることはないのです。

ただし、会社が労基署に対して「この労働者はすでに通常の業務に従事できる状態である」といった報告を行うことがあります。これが判断材料の一部になることはありますが、決定そのものではありません。

医師は「医学的意見」を述べる立場

主治医は、あなたの体の状態を医学的に診断するプロです。労基署は専門的な医学的知見を持っていないため、主治医が作成する診断書の内容を非常に重く受け止めます。

医師が「もう治療の必要はない(治癒)」または「これ以上治療しても良くならない(症状固定)」と判断し、それを書類に記載した場合、労基署はその意見に従って打ち切りの手続きを進めます。つまり、医師は「決定権」は持っていませんが、決定に「最も強い影響を与える人物」と言えます。

最終判断を下すのは労働基準監督署

労基署は、医師の診断書、会社側の言い分、そして必要に応じて行われる「嘱託医(労基署のアドバイザー医師)」による面談結果などを総合的に判断します。

法律の要件に照らし合わせ、「これ以上の療養(治療)の必要性がない」あるいは「労働能力が回復した」と国が判断したとき、初めて正式に打ち切りが決まるのです。


なぜ打ち切られるのか?「治癒」と「症状固定」の違い

労災が終了する理由は、大きく分けて2つのパターンがあります。この違いを理解しておくことが、今後の生活を守る鍵となります。

1. 治癒(完治)

ケガや病気が完全に治り、事故前の元気な状態に戻った場合です。これは本来喜ばしいことであり、治療も休業補償もその時点で円満に終了します。

2. 症状固定(医学的な「治ゆ」)

多くの人が悩まされるのがこちらです。労災保険法でいう「治ゆ」とは、必ずしも「元通りに治ること」を指しません。

「これ以上、現代の医学で治療を続けても、症状の劇的な改善や回復が見込めない状態」のことを指します。これを一般的に「症状固定」と呼びます。

症状固定と判断されると、以下のようになります。

  • 療養(補償)等給付:通院費や薬代の支給が止まる
  • 休業(補償)等給付:仕事を休んでいることへの補償が止まる

「まだ痛みがあるのに打ち切られた!」と感じる方の多くは、この症状固定の状態にあると判断されています。しかし、ここからは「治療」のフェーズから「障害補償」のフェーズへと切り替わるタイミングでもあります。


労災打ち切りが近いことを知らせる「3つの前兆」

給付がある日突然、何の前触れもなく止まることは稀です。多くの場合、何らかのサインが現れます。

労基署から書類や電話が来る

治療開始から半年や1年が経過すると、労基署から「療養の現状調査」といった書類が届くことがあります。「現在の痛みはどうですか?」「今の病院でどのような治療を受けていますか?」といった質問に答えるものです。これは、労基署が「そろそろ症状固定ではないか」と疑い始めているサインです。

また、労基署の職員から電話がかかってきたり、労基署へ足を運んで嘱託医による面談(身体状況の確認)を求められたりする場合も、打ち切りを検討している可能性が高いと言えます。

主治医の言葉に変化が出る

診察の際に先生から「リハビリ中心にしていきましょう」「もう薬を出し続けることしかできません」「今の状態が安定していますね」といった言葉が出始めたら要注意です。

これらは、医学的に見て「これ以上の回復(右肩上がりの改善)が見込めない」というニュアンスを含んでいます。医師が「固定」の判断を診断書に書く一歩手前の状態かもしれません。

会社から復職を迫られる

会社が産業医と連携し、復職面談の設定を急かしてくることがあります。会社側は、労基署に対して「受け入れ体制は整っているから、いつでも戻ってこられる」というアピールをすることがあります。

もしあなたがスマートウォッチなどで日々の体調管理をしていて、まだ心拍数が安定しなかったり、十分な睡眠が取れていなかったりして不安があるなら、その客観的な記録をメモしておくと良いでしょう。


納得いかない!打ち切りを回避・継続させるための対処法

もし、まだ体がつらいのに「打ち切り」の気配を感じたら、ただ受け入れるのではなく、適切なアクションを起こす必要があります。

主治医に「具体的な支障」を伝える

医師が「症状固定」と判断するのは、患者が「順調です」と答えていたり、具体的な痛みの訴えが少なくなっていたりする場合です。

  • 階段を上る時に膝がガクガクする
  • 重いものを持つと腰に激痛が走る
  • 痛みのせいで夜中に何度も目が覚める

このように、日常生活や仕事をする上で「具体的に何ができないか」を詳しく伝えましょう。漠然と「痛い」と言うだけでなく、生活への支障を伝えることで、治療継続の必要性を医学的に認めてもらいやすくなります。

セカンドオピニオンを検討する

もし現在の主治医が「もう治ったはずだ」と取り合ってくれない場合、他の病院で専門的な検査を受けることも一つの手です。

例えば、レントゲンでは異常がなくても、高精度のMRI検査を受けることで神経の圧迫などが見つかることもあります。新たな医学的証拠が見つかれば、労基署も判断を覆さざるを得ません。

審査請求(不服申し立て)を行う

労基署から正式に打ち切りの決定(不支給決定)が出てしまった場合でも、その決定を取り消すための手続きがあります。それが「審査請求」です。

決定を知った日の翌日から3ヶ月以内に、労働者災害補償保険審査官に対して申し立てを行います。ただし、自分一人で国を相手に戦うのは非常に困難です。この段階では、労働問題に強い弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することを強くおすすめします。


打ち切り後の生活はどうなる?利用できる他の制度

万が一、労災の給付が止まってしまったとしても、すぐに路頭に迷うわけではありません。次に利用できる制度を知っておきましょう。

障害(補償)等給付への切り替え

「症状固定」と判断されたということは、裏を返せば「後遺症が残った」ということです。その残った症状が労災保険の定める障害等級(1級〜14級)に該当すれば、一時金や年金として給付を受けられます。

打ち切りは「終わり」ではなく、「障害給付へのバトンタッチ」と考えることができます。

健康保険の「傷病手当金」

労災が打ち切られた後も、病気やケガで仕事に復帰できない場合、自分が加入している健康保険から「傷病手当金」を受け取れる可能性があります。

ただし、労災と同じ理由で健康保険を使うには手続きが複雑な場合があります。まずは健康保険組合や協会けんぽに相談してみましょう。

雇用保険の「基本手当(失業保険)」

もしケガの影響でこれまでの仕事ができず、退職せざるを得なくなった場合は、ハローワークで失業保険の手続きを行います。

「病気で働けないなら失業保険はもらえないのでは?」と思うかもしれませんが、主治医から「軽作業なら可能」という診断をもらっていれば、再就職の意思があるとみなされ、受給できるケースがあります。


会社から「労災を終わらせろ」と圧力を受けたら

一部の企業では、労働災害の発生を隠したがったり(労災隠し)、保険料の上昇を恐れて早期の打ち切りを強要したりすることがあります。

しかし、前述の通り、会社にその権限はありません。「自分で労基署に書類を出せ」「治療費は会社が持つから労災を取り下げろ」といった要求は、すべて拒否して構いません。

もし会社との関係が悪化してストレスを感じるなら、ノイズキャンセリングイヤホンでリラックスできる音楽を聴くなどして、まずは心の平穏を保ってください。その上で、総合労働相談コーナーなどの公的な相談機関に連絡しましょう。


まとめ:労災の打ち切りは誰が決めるかを知り、冷静な対応を

改めてお伝えします。労災の打ち切りは誰が決めるのか、その答えは「労働基準監督署長」です。

会社や周囲の勝手な発言に振り回される必要はありません。大切なのは、自分の体の状態を正確に把握し、それを主治医や労基署に正しく伝えることです。

もし打ち切りの前兆を感じたら、以下のポイントを再確認してください。

  • 主治医に日々の痛みを具体的に伝えているか
  • 「完治」なのか「症状固定」なのかを確認したか
  • 打ち切り後の「障害給付」の申請準備はできているか

労災制度は、あなたが社会復帰するまでの、あるいは後遺症を抱えて生きていくための「権利」です。正しい知識を持って、不当な不利益を被らないように行動していきましょう。

もし一人で抱えきれない不安があるときは、早めに弁護士や社会保険労務士といった専門家に相談この記事は、一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、必ず管轄の労働基準監督署や専門家にご相談ください。し、あなたの権利を守るためのサポートを受けてくださいね。


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